未成年者喫煙禁止法
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為 ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止 セサルトキハ科料ニ処ス
親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リ テ処断ス
第四条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知 リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタ ル者ハ五十万円以下ノ罰 金ニ処ス
つまり大人じゃなきゃ、吸ってはダメ
(社会では、二十歳までは我慢 当サイトでは内面でも問う)
働かざるもの吸うべからず!
残念ながら働いていても未成年は も少し我慢
たばこ事業法
法律第68号
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、
製造たばこに係る租税が
財政収入において占める地位等にかんがみ、
製造たばこの原材料としての国内産の葉たばこの
生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、
我が国たばこ産業の健全な発展を図り、
もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
大切な財政収入だったんですね〜
おかげさまで喫煙者の減少に伴う減収は、
他の物への増税となっているみたいですが
税金を納めるのは国民の義務です。
喫煙者はイパーイ税金を納めておるのだよ
チゴイネ!
受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、
観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、
官公庁施設、飲食店その他の多数の者が
利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、
受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)
を防止するために必要な措置を講ずるように
努めなければならない。
|